都道府県で内容も違うかな

投稿者[ ぽぽんた ] 発言日時 [2008年4月16日(水)14時41分02秒]

元の発言 [ Re: どうしていますか? ] お名前 [ kao ] 日付 [ 2008年4月15日(火)13時12分58秒 ]

京都府などは、障碍認定の内容をウェブサイトでアップしています。
URLを貼っておきますので、一度ごらんくださいね。

痛みがあって、たとえ1キロ歩けたとしても
次の日寝込んでしまう、仕事などをすることができない
などでは、歩くことができないということにするなど
痛みに対しても認定内容に入れるようになっています。
参考にご覧くださいね。

目の前の医師誰もが必ずしも身体障害者手帳について
知識をもっておられるわけではありませんので
偕子さんも書いておられますが、まず
どんな制度を利用できるか、福祉課の窓口で相談して
手帳についても相談なさると良いですよ。

永井さんが書いておられますが、診断書の料金については市町村によって、全額助成措置がありますので
それもご確認くださいね。
領収書を申請時に持参すると、返金してもらえるところもあります。

障害者手帳は、どこかがまったく動かないから○級ということではありません。
関節の可動域の状態や、握力などの計測以外に
医師による問診で、着替えができるかなどの日常動作も入ります。

上肢が○級、下肢が○級、など障碍の状態が書かれて
総合で○級という書き方です。
1種と2種の違いは、障害の状態の違いで1種のほうが障害の程度が重いということになります。

交通機関の利用ですが
1種の場合は、JRなどの割引料金は、基本は介助者と一緒の場合半額になります。
100q以下では一人で移動するときは割引がありません。

距離が101km以上移動する場合は、1種の方がお一人か介護者と、また2種の方がお一人で使われる乗車券のみ半額です。

鉄道会社でも対応が違うところもあるので
各鉄道会社の身体障害者旅客運賃割引規則をご確認くださいね。

ほかに手帳に書かれている上肢や体幹などの等級によって減免や福祉用具の購入補助などがありますので
あきらめずに確認してください。



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